被爆者援護法と村山内閣

―今こそ必要なのは諸運動の連帯と組織力−

広島原水禁常任理事 松江 

労働運動研究1995.1 No.303

 

 

一、国家補償をめざして

 

国家補償にもとつく被爆者援護法

の実現はついに見送られた。それが

被爆敗戦五〇周年を前に、「半世紀に

近い運動に報いる村山内閣の答えで

あった。それはまた学生兵から帰広

し、学友たちの戦死と兄・母をはじ

め多くの友人・知人たちの原爆死へ

のとむらい合戦として、反戦反核運

動を闘ってきた私への村山内閣の答

えでもあった。

ふり返って見れば、私たちの広島

での占領下の闘いは反核よりもまず

反戦であった。広島で反核宣言を初

めて提起したのは一九四九年一〇月

二日(国際反戦デー)にひらいた戦

後最初の平和集会だった。占領軍の

介入もあって緊急動議のかたちを

とって大会宣言を補完したのが反原

爆のアピールだった。そうして翌五

〇年の朝鮮戦争反対の非合法闘争の

時にも、アピールは「朝鮮戦争を直

ちに止めよ。アメリカ帝国主義は朝

鮮から手を引け」というメイン・ス

ローガンの次に「原爆を廃棄せよ」

のアピールであった。こうした運動

のなかで、はじめて反原爆が主要な

目標として掲げられたのは被爆から

九年目の「ビキニ」被災に始まる県

民ぐるみ、国ぐるみの運動からだった。

この反原爆運動(反核運動)を契

機に開かれた一九五五年の第一回世

界大会の宣言がその後の反核運動の

基調となった。「……原水爆被害者の

不幸の実相は、広く世界に知られな

くてはなりません。その救援は世界

的な救援運動を通じて急がなければ

なりません。それが本当の原水爆禁

止運動の基礎であります。原水爆が

禁止されてこそ真に被爆者を救うこ

とができます。……」と。この世界

大会の翌年の五六年三月一九日、広

島の被爆者四〇〜五〇人が、この運

動の熱心な推進者だった広島原水禁

の藤居平一氏を団長に、客車一車を

借切るようにして政府・国会に要求

するため大挙上京した。私もまた亡

くなった板倉君とともに同行した。

このときはじめて国家補償による被

爆者の救援を鳩山首相と衆参両院議

長に要請したのだった。

私は求められて一九八○年九月号

の『労働運動研究』に「社会保障か

国家補償かー原爆被害()者援

護法について」という一文を書いた

ことがあるが、この課題にたいする

態度と意見はその時と少しも変って

いない。またこの要求も四〇年来少

しも変っていない。

現行二法――「原子爆弾被爆者の

医療に関する法律(医療法)(一九

五七年四月)・「原子爆弾被爆者の

特別措置に関する法律(特別措置

)(一九六八年九月)――は社会

保障法の体系に属するものである。

「社会保障とは社会保険と公的扶助

を主柱として最低生活の保障を通じ

て労働力の保全および社会不安の防

除という政策的効果をめざして生ま

れたもので、ドイツのビスマルク立

法を祖にするものである。」(岩波小

辞典)。この二法もまさに国家の恩

恵を与えることによって被爆者の不

満をなだめようとするものに外なら

なかった。それまでは戦争被害全般

に通じる原爆被害ということばをわ

ざわざ被爆者と云いかえることで、

侵略戦争の被害者集団としての性格

を一人一人の被爆者に解体したので

あった。

そのうえこの二法の性格は、放射

線障害を地域的な特殊疾病として扱

い、あたかも風土病のようにその地

域だけに発生するものとして当時広

島・長崎にいた人々の特殊な病気に

している。またもっとも重要な問題

点は放射線障害それ自体を対象とす

るのではなく、放射線障害によって

誘発された病気のみを対象としてい

るが、それは認定制度に集中的にあ

らわれている。現行制度では治療に

よって治癒しない疾病は認定しな

い。「治るから病気がある」というわ

けだ。

しかし要求は当時から今日まで一

貫してこうした社会保障ではなく

家補償の実現であった。それは国家

の戦争責任とそこから生じた被害の

国内における一つの極限としての原

爆被害にたいする、国家の詫びであ

り償いなのである。ことばは同じ「ホ

ショウ」でも内実は天と地ほど違う

のだ。このたびの補完的立法化のな

かで「所得制限の撤廃」は旧来の保

障法のワクを一歩越えた「国家補償」

の一環だと自慢するが、果たしたそ

れを喜ぶ大金持ちがどれだけいると

いうのか。社会保障法のすそに「国

家補償」の匂い袋を入れたに過ぎな

い。そのうえ死者にたいする弔慰金

も年限を限ったうえに被爆手帳を所

有する遺族を対象に交付するとい

う。結局被爆手帳保持者への葬式料

以外の何物でもない。これは国によ

る死者へのとむらいではない。まし

て「国の責任」ということばがある

から「国家補償」的な性格があると

いうに至っては子供でも分かるゴマ

化しである。書こうと書くまいと国

の責任がない法律などあるはずがな

い。

国家補償としての援護法の不可欠

の要素はまず第一に侵略戦争にたい

する国家責任を明らかにして国がそ

の被害を償うことであり、第二には

過去の被害に遡及して死者にお詫び

をすることであり、第三に朝鮮人、

中国人をはじめとして外国人被害者

にたいして日本国家が補償すること

である。

 

二、侵略戦争の「加害」と「被害」

 

侵略戦争には「加害」と「被害」

を切り離すことはできない。それは

侵略戦争にとって避けることのでき

ない宿命である。しかし「被害」は

直接に肉体・精神に打撃を与え、被

害者は直感的に感じることができる

のに対して、「加害」が侵略戦争を

行った国の人々にとって認識される

ためには直接の加害行為の場合を除

いて間接的な追及による反省を必要

とする。被害意識が個人的体験から

出発するのに対して、加害認識が国

家の加害行為の認識を通じてはじめ

て人々の自覚と責任感に進む。

私たちはこの加害認識、加害意識

についてしばしばかつての同盟国と

して侵略戦争を進めたドイツ人の場

合と比較される。ドイツの場合いつ

も引合いに出されるのはヴァイツ

ゼッカー大統領の一九八五年五月一

八日の連邦議会の演説である。「罪の

有無、老若いつれを問わず、われわ

れ全員が過去を引き受けねばなりま

せん。……過去に目を閉ざす者は結

局のところ現在にも盲目となりま

す。」と。ちなみに彼は私より一歳若

く、私と同じ学生兵としてポーラン

ド戦線に送られ、同じように送られ

た兄は戦死している。そうして彼が

語ったこうした考え方は大統領の彼

だけでなく、現在もドイツ人の意識

のなかに大きな位置を占めている。

私は学生兵から解放され帰広して

以来、中国新聞社に入って論説を書

きながら労働運動反戦平和運動に

入ったが、当時日本の知識人や学者

たちがアジアにたいする戦争責任論

や戦時戦後の補償について論じた文

章をほとんど読んだことがない。も

ちろんドイツで戦後早くから始まっ

た学者たちの戦争責任論争に似たも

のも何一つなかった。いや人ごとで

はなく私自身そこまでつきとめてい

なかったし、私の身近な人々の中に

もそうした責任を自覚して問題にす

る人には残念ながら出会わなかっ

た。しかし原爆被害は私にとっても

肉親にとっても、多くの広島の人々

にとっても何よりも切実なもので

あった。

その後、反戦反核運動のなかで「ヒ

ロシマ」と「アウシュビッツ」がし

ばしば並べられて戦争被害の象徴の

ように伝えられ、広島でも全国でも

「ヒロシマ」展と「アウシュビッツ」

展が開かれて多くの人々を集めたこ

とはいうまでもない。しかしふり

返って見れば、「ヒロシマ」と「アウ

シュビツツ」は果たしてそれほどな

じみ易いものだろうか。その一つは

明らかに戦争のもたらした空前絶後

の残虐な被害であるが、もう一つは

世界と歴史にかって例のない残忍な

加害の最たるものではないか。それ

は同じ戦争による残虐残忍な犠牲で

あるが、それを進んで公開提起する

とき、その主体の意識はけっして同

じではないはずである。この二つの

例はある意味では侵略戦争のもたら

した「被害」と「加害」の極限では

ないか。

なゼ日本人はドイツ人と邊うの

か。

そこにはいくつかの条件があると

いえるだろう。それは第一にドイツ

の場合にはヨーロッパの友人として

歴史的にも深く交わり、その文化を

共有し、経済的にも政治的にも過去

も未来も平等に交わり合う隣国の

人々であった。だが日本にとって侵

略の対象となったアジアの国々は明

治国家の建設以来、日清・日露戦争

から始まってほとんど十年おきに五

〇年間もつづいた侵略戦争の対象で

あり、何れも日本より経済、文化の

発達がおくれた途上国であった。そ

こには一九世紀末以来明治国家によ

る「脱亜入欧」の国是にもとづき長

期のアジア戦争によって民衆の眼が

暗まされつづけた侵略の歴史があった。

第二には、戦後占領について日独

の相異があった。ドイツの場合には

アメリカ、イギリス、フランス、ソ

連の四ヵ国分割占領であったが、日

本の場合にはアメリカの単独占領で

あった。結局アメリカ占領軍は日本

をアジア支配の拠点にするために戦

犯を適当に配慮しつつ天皇の戦争責

任や日本のアジア植民地支配を不問

に付した。こうして戦後日本占領は

政治約にも経済約にも完全にアメリ

力一国の思うままに支配され、占領

終結後もその刻印は根づよく日本支

配層の利害と精神に強い影響を残

し、日米安保はその保障となってい

る。

こうした事情のもとで日本では戦

争の「被害」と「加害」は水と油の

ように交わらなかった。だが私たち

はそれをドイツと日本の戦前戦後の

歴史の相異にすべてを帰するわけに

はゆくまい。そこには日本人として

の主体的歴史認識ーけっして受動

的感性的認識ではなく能動的理性的

認識が深く問い直されなくてはなら

ぬ。いま改めて一五年戦争の「加害」

と「被害」を思うとき、このたびの

被爆者援護法をめざす運動は日本の

反戦反核運動に新しい一頁を加える

ことになった。国家補償を要求する

このたびの闘いは残念ながら実らな

かった。しかしこの運動を通じて明

らかにされた被爆者運動の要求が単

に被爆者への厚い保護と保障ではな

く、その根源にさかのぼって戦争の

国家責任を問い、そのもたらした原

爆被害について国家の償いを要求し

た闘いは、改めて日本における一五

年戦争の「被害」と「加害」を別な

ものではないと宣言したからである。

どんな誘惑にも屈せず、どんな美

辞麗句にもだまされることなく、彼

らの圧力とごま化しをしりぞけてた

だひたすらに国家補償を求めたこの

たびの闘いは私に新しい自信を与え

てくれた。それはひたすらに日本国

家の責任を問いつづけてきた朝鮮人

の強制連行による被害や従軍慰安婦

の補償を求める闘いと別なものでは

ないことが明らかにされたからであ

る。それは日本における反戦反核運

動の新たな展開を期待させる新しい

――実は四〇年以前からの古い――

きずなを改めて明らかにしたからで

ある。

 

三、被爆者援護法と村山内閣

 

被爆者援護法に対して村山内閣が

何らかの形でこの法律の質のうえで

国家保障にふみ込む選択をするに違

いないと考えた人はかなり多かった

のではないか。また当の被爆者や被

爆者団体、また今日までそのために

長い間努力してきた人々も、法の性

格のうえで前進することを実現可能

性のある期待として待ち望んでいた

に違いない。私自身も理性的には困

難だと思いながらも気持のうえでは

何らかの前進があるのではないか

と、つい期待せざるを得ない気持ち

だった。それほどこの度の運動は原

爆への怨念を込めた長い闘いだった

からである。しかし期待は見事に裏

切られた。すでにこの内閣には見切

をつけていた私もまさかこんなゴマ

化しをするとは思わなかった。

私は村山内閣が生まれたとき、

とっさに思い出したのは一九四七年

四月に生まれた片山内閣のことだっ

た。マッカーサーは一千万人近い労

働者を結集した「二・一」ストを弾

圧したことでうっ積した政治的な空

気をやわらげるために総選挙を命じ

て人心一新をはかった。生活にあえ

ぐ労働者や国民は何らかの「変革」

を期待していた。一方「二・一」ス

トの挫折はリーダーシップを期待し

た共産党への失望を広げさせてい

た。こうした二重の情勢はまだ手の

よごれていない社会党に期待を抱か

せた。選挙の結果は社会党が一四三

人を獲得して第一党となり、次いで

民主党の一三二人、自由党の一二九

人、国民協同党の三一人、農民党八

人、共産党四人等であった。結局社

会・民主・自由・国協が四党政策協

定を結び、社会・民主・国協三党連

立内閣が社会党首班のもとで生まれ

た。この内閣では七人の社会党員(

)が大臣になった。

この内閣は一方で司法省をなくし

て労働省をつくったり、炭鉱国管法

を通そうとしたが、自由党等から介

入があって、準備した「労働者参加」

は骨抜きとなり、新物価体系制定で

は保守派からの圧力もあって物価よ

り賃金を低くした一八○○円ベース

(公務員)を決定して労働者からき

びしい批判を受けたが、この賃金体

系は職階制賃金に道をひらくもので

もあった。そのうえ内閣の番頭役西

尾末広の収賄事件も発覚して八ヵ月

目の四八年二月、社会党内の対立で

内閣は倒れた。

結局それは保守派との連立内閣が

たどらなければならぬ必然の結果で

あった。片山内閣の教訓として重要

なことは、小差で保守派と連立すれ

ば左右に揺れながらその中間でよう

やく位置が保たれるというほとんど

物理的ともいえる法則に左右される

ということである。こうした歴史的

体験を承知のうえで事前に充分検討

されていたのだろうか。たとえば被

爆者援護法が要求する国家補償を自

民党保守派が受け入れるとでも思っ

ていたのだろうか。侵略戦争の国家

責任とそこから生まれる国家補償法

を「靖国」体質で全身をおおわれ、

ことあるごとに侵略戦争を否定した

り「自衛」戦争論を唱え、未だに慰

安婦をはじめアジアの人々の犠牲を

認めようとしないものが同じ国家補

償を受け入れるはずがない。それど

ころか彼らは地方議会からまず声を

あげさせ、五〇周年を機会に過去の

戦争論に終止符をうとうとしてい

る。総理大臣が海外訪問先の談話で

「反省する」と百遍しゃべってもそ

れで法律ができるわけではないの

だ。すでに党内分裂の収拾もむつか

しそうだし、村山内閣の行方は混沌

としている。「歴史はくりかえす。」

私は新しい情勢の下で依然として

過去の時代と同じように一切の連立

連合を拒否して一人高しと万年少数

野党を貫くことが何よりも立派だと

はいささかも思っていない。新しい

情勢は新しい模索を求めている。今

日の新しい情勢の特徴は戦後来くり

返し追求してきた階級闘争を土台に

した前衛党の政治的ヘゲモニーをめ

ざすことでは扉は開けない。その土

台ともいうべき大衆的な源泉として

の労働組含運動は停滞している。し

かしこれは単に→時的な状況で、や

がて労働組合運動の再高揚が期待さ

れると簡単に考えるわけにはゆか

ぬ。そこには労働組合運動の自立的

な範疇を越えた生産力と生産関係に

係わる新しい技術的変革が起きてい

る。技術革新ということは生産技術

の方法論というだけでなく、生産か

ら生活へ、経済から社会へ巨大で急

速な変化を進めて人々の日常的な行

動と意識に変化を与えている。いつ

かある日に労働者が蜂起して闘いに

立ち上がるという「法則的必然」に

期待するわけにはゆかぬ。

そこで必要なことは長い将来をめ

ざして現実から出発し、たとえジグ

ザグの一進一退であろうと一歩前進

二歩後退であろうと時間をかけたプ

ログラムで変革ーそれは一挙にで

はなく、変革とは気づかぬほどに

ゆっくりとーを準備することであ

る。そこで依拠すべき基盤は労働者

の運動も含めて労働者・市民が現状

に不満をもつ多くの民衆の多様な運

動と結び合うことである。私の経験

だけでも今ほど多様で多目的な民衆

の運動が発展していることは戦後来

経験したことがない。それは反派兵

運動から反核反戦運動、自然・環境

を守る運動から消費生協の運動、反

天皇制運動からフェミニズム運動な

ど、かつてない多様な運動が動いて

いる。ただ残念なことにはそれぞれ

の運動が少数で孤立し、連帯と共同

の追求が弱く分散的な集団に終って

いる。恐らく万を越える全国各地の

運動がまず情報の交換から出発して

必要に応じた共同行動・共同探求が

進めば何とすばらしいことではない

か。

そうして新しい政治運動がこうし

た小組織に呼応しつつ大運動への媒

介を果たし、政治的集団と運動集団

のふれ合いが触発し合いつつ切磋琢

磨していつの日か民主主義的変革を

めざす希望の力が蓄積されるのでは

ないか。グラムシが云うように、経

済的ー同業組合的契機から出発し

て経済的な連帯感を経て政治的な同

盟関係に発展し、さらに知的道徳的

な統一を生み出し、部分的でなく「普

遍的」な平面で白熱的な闘争を開始

してひとつの基本的な社会集団のヘ

ゲモニーを創出してゆくことであ

る。決定的な要素は情勢が有利であ

ると判断されるや否や前進すること

のできる準備がずっと以前からでき

ているように永続的に組織された力

である。

今こそ必要なのは幾たびかの試行

錯誤を犯しつつ諸運動の連帯とそれ

をバックにした永続的に組織された

力をつくることではないか。たとえ

何十年かかっても。

 

 

 

 

労働運動研究 300号記念レセプションより

新しい変革主体の追求を

広島原水禁理事 松江 澄

主催者を代表して今日の催しに多数

ご参加頂いたことにお礼を申し上げま

す。来年は敗戦五〇周年、広島の被爆五

〇周年です。この敗戦五〇周年にむけ

てアジアや日本の侵略戦争の被害者た

ちに戦後補償を実現させようという動

きと並んでもう一つの動きが表われて

います。それは最近広島、島根、山口、

愛媛、奈良県議会などで「あれは侵略戦

争でなくて自衛戦争だ」という発言が

公然と主張され、決議案まで上程され

ています。これは偶然的な動きではな

く、自民党を中心とした日本の支配勢

力が敗戦五〇周年の総括をめぐって私

たちと真っ向から対決しているという

ことです。今後、労研が来年にむけてこ

の問題を深く追求すること、さらに新

しい変革主体、政治主体をどう構築す

るのか、様々な意見を集め、対話と論争

を組織して頂きたいということを要望

して閉会の挨拶に代えます。

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